刑事事件で逮捕される、その過程とは
思わぬ事で起こる「逮捕」という事態
自分だけは大丈夫と思っていても、人間ひょんなことから刑事事件に巻き込まれたり、あるいは自分自身が事件の容疑者となっているなんてケースもあります。
もちろん、そんな頻繁に起こることではありませんが、一度事件に巻き込まれてしまうと、任意捜査や取り調べに協力していかなければいけないので、仕事や私生活にかなりの影響が出てきます。
例えば、任意捜査の場合、警察が自身の周辺を調べ回っているわけですから、当然仕事場や近所での評判は悪くなります。
さらに証拠が揃ったり、自白がでてしまえばそのまま逮捕へと繋がってしまうこともあります。
警察に逮捕されてからの取り扱い
基本的に一度警察に捕まってしまうと、身柄拘束が始まるため、安易に自宅に帰ったり仕事に行くことができなくなります。
さらに、この拘留期間、最長で72時間が過ぎてからも所定の手続きを踏めば10日間から20日間、起訴か不起訴が決まるまで延長していくことができます。
つまり、被疑者となった段階で社会的、精神的負担はより大きくなってしまうのです。
取り調べからの起訴
この後、より詳しい取り調べが行われて起訴か不起訴、さらには略式命令かの判断がなされることになります。
起訴の場合、そのまま裁判が始まり、判決が出るまでは釈放されないので仕事はまず続けられなくなるでしょう。
不起訴であればその時点で事件は終了、さらに略式命令の場合でも所定の罰金を支払えば事件をその時点で終わらせることができます。
つまり、逮捕後に少しでも被疑者となった人の負担を減らしていこうとするのであれば、起訴だけは避けていかなければいけないのです。
そのためには被害者への謝罪、示談交渉は欠かせませんし、その交渉を得意としている弁護士への依頼も必須となってきます。
刑事事件を担当するのは専門の弁護士が一番。パウロは刑事事件弁護士相談をおすすめします。